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田舎暮らしQ&A 

農家でなくても農地付きの物件を購入できますか?

 
質問 農地(地目が『田』または『畑』となっているもの)は『農地法』による制限のため取得には一定の条件がありますが、一般の方でも農地付き物件を購入することは可能です。

農地法とは、1952年(昭和27年)に制定された『耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資すること』を目的とした法律です。
この法律によって農地は守られているため基本的に農家以外の方の購入はできませんが、現在農業に携わっていない方でも『新規就農者』として農業委員会へ営農計画書などの申請書類を提出し、許可を受けることができれば農地を取得することが可能です。
個人が農地の権利を取得する際の要件は下記の通りです。

1:農地のすべてを効率的に利用すること
  →機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2:必要な農作業に常時従事すること
  →農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3:周辺の農地利用に支障がないこと
  →水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの
   行為をしないこと

つまり、『1:取得した農地を荒らさないように管理する』『2:年間150日以上の耕作をする』『3:利益を阻害するなど農地周辺に迷惑を掛けない』ということです。
また、農地法第3条の許可を受ける際は取得する農地を効率的に利用できる通作距離または通作時間等の区域に住居を有すること(住民票の移動)が必要です。
通作に必要な距離や時間は各市町村によって異なりますが、定められた距離および時間内でなくとも認められるケースもあります。
なお、令和5年4月1日より下限面積要件が廃止され、原則として都府県では50アール・北海道では2ヘクタールに達しない場合であっても許可を受けられるようになり、個人の方でも農地が取得しやすくなりました。

最近はご自身で申請等を行われる方が増えてきましたが、「農地法ってなんだか難しそう」「ちゃんとできるのかな」等、不安を感じる方も多いと思います。
弊社では経験豊富な地元の司法書士・行政書士の先生方と協力しながら、農地取得のためのサポートやアドバイスをさせていただいております。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

引用・参考リンク:
・農林水産省-農地法等の三段表・農地制度関係通知
・農林水産省-農地の売買・貸借・相続に関する制度について
・美作市-農地所有権移転許可申請
・高梁市-農地を取得するには

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